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せんば心斎橋筋協同組合
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町 3-5-2
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(平成17年12月27日作成)
大阪府迷惑防止条例 <改正の概要>
《 抜 粋 》
1、不当な 客引行為の禁止 に関する規制強化
(1) 執ような方法による客引き・勧誘の禁止(第8条第1項第6号関係)
客引き・勧誘については、あらゆる業種・職種について禁止される事となりました。 (罰則〜50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
(2) 客引き等を行う目的で、相手方を待つ行為の禁止(第8条第5項、第6項関係)
客引き等が頻繁に行われている地域として、公安委員会規則で定める地域において、客引き等を行う目的で、客引き等の相手方となるべき者を待つ事が、禁止される事となりました。
また、警察官はこれらの行為を行っている者に対し、相手方を待つ行為をやめるべき旨を命ずることが出来、この命令に違反した場合は処罰の対象となります。
(罰則〜命令に違反した場合は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
2、迷惑ビラ等の 配布行為等の禁止 に関する規制の強化
迷惑ビラ等の配布、目的所持の禁止(第9条第4項関係)
迷惑ビラ等を道路で配ったり、公衆電話ボックスに貼り付けたり、他人の家の郵便ポストに差し入れたりする等の目的で、持ち歩いたりする行為が禁止される事となりました。
(罰則〜30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
3、対償を供与する等をして、客引き等や迷惑ビラ等の配布等、を行わせる行為の
重罰化 (第8条第2項、第9条第5項関係)
金銭を支払ったり、支払う約束をするなどして、他人に客引きや誘引を行わせたり、
迷惑ビラの貼り付けや差し入れ等を行わせた者は、行為を行った者よりも重く処罰され る事となりました。 (罰則〜100万円以下の罰金)
4、行政処分の新設(第12条〜第14条関係)
今回の改正で、事業者、あるいはその従業員等が、この条例に違反する不当な客引行為等を行ったり、迷惑ビラ等を配布等をした場合には、公安委員会がその事業者に対して、違反行為の再発防止の為の指示や、事業の停止の行政処分を行う事が出来る事となりました。
(罰則〜事業停止命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
<改正条例の施行期日> 平成17年12月1日から
お問い合わせ先 不明な点は、大阪府警察本部(保安課)へお気軽にお尋ね下さい。
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制作 アトリエRIEKO
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